世間を賑わしている「再配達問題」の象徴、ヤマト運輸さんのご不在連絡票がポストに。でも再配達の依頼は行わない理由とは。
納品などで出掛けて事務所に戻った際には、郵便物が
届いていないかポストを確認します。
すると、郵便物とともにヤマト運輸さんの “ ご不在連絡票 ” が
入っていました。
最近世間を賑わしている再配達問題の象徴である
あの “ ご不在連絡票 ” です。
ではこれから再配達の連絡をしないといけないのか
というと、そうではありません。
私の住んでいるところは地方都市の田舎ということもあり
倉庫の中に置く場所を決めてあり、そこに置いてもらうように
取り決めしているんです。
先ず取られることはないだろうという判断で、運送会社さんに
お願いしていますので、もし何かあった時にはそれは私の責任
ということにはなりますが‥‥。
でもヤマト運輸さんも必ず届けれますし、私もその日に確実に
受け取ることができますから、おい互いにとっていいことだと
思っています。
ただ、「料金着払い」の時は置いて帰ってもらうことが
できません。
でも、営業所に取りに出かけていきますから、再配達は
させないようにしています。
結局、それの方が自分の段取りで動けたり、手にできたり
するので、自分としてはイイと思ってます。
カルビーのポテチ「贅沢抹茶」は期間限定の商品。その他にも地域限定商品もあれば、コンビニ限定商品もあり、限定商品はバラエティに富んでる。
今日、スーパーで宇治抹茶が入ったカルビーポテトチップス
「贅沢抹茶」を買いました。
抹茶といっても、抹茶が練り込まれたチョコレートを
ポテトチップスに絡めたもので、美味しかったですよね。
で、パッケージには「期間限定」の文字が記されていました。
『「期間限定」ということは、期間がきまってるんだぁ~。』
と思ったら、他にも限定商品があるのかとカルビーの
ホームページを覗いてみたら、いろいろありますねぇ~。
その数ときたら、1数個程度といったレベルじゃないですよ。
数十種類の限定商品が今も販売されています。
例えば「北海道バター味」や「ゆずこしょう味」。
他にも「梅塩こんぶ味」に、「ふんわり香るゆずと塩味」などなど。
それは数多くの商品がありますね。
それからよく見ると、「限定」にもパターンがあることが
分かりました。
先ほどの「期間限定」商品に、販売する地域を限定している
「地域限定」商品。
この期間と地域を限定している2つの商品群は、まぁ
分かりやすいけども、もう一つあることに気がつきました。
それは、「コンビニ限定」商品。
厳密にいえば、「限定」というより、コンビニが独自で
開発した、オリジナル商品という意味合いもありますね。
最後の一つは、「コンビニ以外発売」の限定商品。
ちょうど先ほどの「コンビニ限定」商品の裏返し
といった感じですね。
といった具合に、さまざまな限定商品が売り出されていて
我々消費者を楽しませてくれていますね。
これからもどんな「限定商品」は出てくるのか、
とっても楽しみになってきました。
でも、メーカーさんの開発の人たちって大変でしょうね。
次から次へと新商品を開発していかないと
いけないんですから。
たまたま作ったTポイントカード。結果、自分にとっては良かったが、本来なら各ポイントカードを比較して決めた方がベターだった。
現在、ポイントカードにはTカード、Pontaカード、楽天カード、
dポイントカードに、各店舗などで独自に発行している
ハウスカードなど、実に数多くの種類のポイントカードが
発行されています。
消費者の多くの方は何らかしらのポイントカードを持たれ、
特に女性はお財布をパンパンになるぐらいまで詰め込み、
日々持ち歩いて使っていると思われます。
私は主にTポイントカードを使っていて、ファミマでの買い物や
エネオスのガソリンスタンドでの給油でポイントを貯めています。
そもそも私が持ったのは、ガソリンスタンドで勧められた
からなんですね。
最初から作ろうという気は全くなくて、作ったはいいが
その後全く使わないという可能性もなくはなかったのですが、
幸いポイントをよく使う場所があって、無駄にならずに
済んでいます。
本来であれば、ネット上には各ポイントカードの良い点や
悪い点などの特徴をまとめた比較サイトで調べたうえで、
そういう可能性も踏まえて作った方がいいなと今は
そう思っています。
そうなれば、勧められる場合でもやみくもに作ることも
なくなるでしょうし、自ら作る上で役に立つでしょうからね。
何事も準備が大切ですね。
結果オーライばかりじゃぁ、ダメですもんね。
PPAP商標登録問題に解決の糸口が。特許庁がすでに商標を他人に出願登録されている人向けに注意喚起を行っていた。
先日、ネットニュースで見掛けた “ 色彩商標 ” について
記事を書き、その中で現状の商標登録制度のについても
併せて書きました。
ピコ太郎が自分の曲 “ PPAP ” をよその人に先に申請され
商標登録されて使えなくなるかもしれないという問題では、
そういうことが起きるのは制度に不備があるのではと。
しかしその後、いろいろと調べてみましたら、特許庁も
しっかりやっていました。
ちょっと早とちりしてしまいましたね。
申し訳ない事をしました。
というのは、特許庁のホームページでちゃんと
『 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意) 』
として、注意喚起をされているからですね。
他人の商標の先取りとなるような出願に関しては、出願手数料の
支払いがない場合は却下処分とするようですし、仮にあったと
しても、出願人の業務について使用するものでなかったり、
著名な他人の商標の先取りの場合には、商標登録されることは
ないようなんです。
そりゃそうですよね。
他人が汗水たらして必死に営業努力して世の中に広めた商品や
サービスを、先に商標登録だけしておいて後から高額な金額で
譲る訳ですからね。(売り飛ばすわけですから)
何の努力もせずに、他人のふんどしで金を集めてるような
ものですからね。
とてもビジネスとは、言い難いものです。
今回の注意喚起は、至極真っ当な判断だと思います。
これに関しては、 “ 特許庁アッパレ ” ですね。
ちょっと見直しました。
3月4日はJR各社のダイヤ改正。旅客会社だけでなく、もちろんJR貨物もダイヤ改正を行います。
今日はJR各社のダイヤ改正が行われました。
新幹線関係では一部時間が短縮されたり、時刻の見直しが
あったり、増発などがありました。
在来線関係では、JR北海道では特急の大幅な運行形態の
見直しが行われたり、無人駅が廃止されたり。
またJR九州では新しい観光特急が運行されましたし、
新型の蓄電池電車も若松線と男鹿線で運行されました。
それぞれ各社でダイヤ改正が行われたということですね。
以上は旅客会社の関係でしたが、私が注目したのは
同じ3月4にダイヤ改正を行ったJR貨物です。
昨今のインターネットによる各種通信販売の盛況や
トヨタ自動車の部品輸送増強により、貨物需要が
伸びているので、専用列車を増発したり、コンテナを
増やしたりして輸送力を増強しています。
ヤマト運輸の労働環境問題などで、これからも鉄道による
貨物輸送需要は増えていくと思われますね。
輸送力を増強するということは、機関車からコンテナ貨車、
それにコンテナ自体も増備しないといけないわけで、今年度は
コンテナ貨車は413両、コンテナは4040個を新製するという。
昨年も、コンテナ貨車を209両、コンテナを4000個
新製していますから、毎年毎年の設備投資は大変ですね。
でも裏を返せば、それだけ今は鉄道による貨物輸送の需要がある
ということですから、対応せざるをえないでしょうね。
また来年どうなっているのか、要注目です。
ロート製薬のセルフチェックで自分に合う目薬が見つかる「目薬SEARCH」。早速試して、自分おすすめの目薬を見つけたいね。
先週から少々体調が良くないといいますか、違和感がずっと
ありまして、今朝その違和感が強くなったので病院へ行く
ことにしました。
日中今日の仕事を一通り終えて夕方に、掛かりつけの病院へ
行きました。
元々、持病を持っており、“ 〇〇がついに悪化したのかな ”
という不安を抱えながらの診察です。
悪化したら、“ 癌 ”になっているということなので、
かなり大変なコトになるのではと、気持ちは憂鬱でした。
診察の結果は、“ ちょっと様子を見てみましょう。 ”
ということになり、とりあえず、投薬治療などを行い
改善が見られるかどうかをみることに。
それに合わせて、昨年も6月に受けた検査を今年も行って
そこでより詳しく検査するということになりました。
今すぐ入院とか手術ということはなかったので、
当分の間は安心。
っていうか、“ 知らされないだけ ” ということでも
ありますが‥‥。
とりあえずは薬を飲んで、
経過を見ることにいたしましょう。
ところで、パソコンで目を酷使していると目薬を買ったほうが
いいかなと思ってしまうんだけど、いざ買うとなったら
何にしたらよいのか迷っちゃいますよね。
ロート製薬の「目薬SEARCH」は、セルフチェック方式で
自分に合う目薬を見つけることができるから、大変有難い。
自分は今年の初めに買ったんだけど、目薬を決めるまでに
時間が掛かったから、早く知っていたら良かったのになぁ~。
ブランドを象徴する色やその組合せを保護する、色彩の商標登録が初めて認定。その第一号はトンボの消しゴムとセブンイレブンの店頭の色彩。
ネットニュースで見たんですけど、なんか “ 色彩商標 ” なる
ものがあって、その第1号認定に、トンボの消しゴムとか
セブンイレブンの看板などが認定されたとか。
へぇ~、こんな商標があったなんて、全く知りませんでしたね。
いやいや、これは勉強不足でした。
商標と云えば、言葉とかフレーズみたないなもので、
あとはその書体とかロゴタイプといったものと認識して
いたんですけど、こんなものが商標となっているなんてね。
ホントに、ビックリしましたね。
でも逆にいいことですよ。
この場合は、一般の消費者にある程度認知されてることが
重視されるということなので、ある意味健全な商標なのだと
思えます。
一時期、ピコ太郎が流行った時に、先に商標だけを申請して
本家本元が使えないかもしれないという事態が起こっていた
ことがありましたけど、そんなことが起きないような
このような制度だったら、返って良いと思いますね。
不備が目立つ今の商標の申請制度が改善されてるんだったら、
歓迎すべきことですから。
ただ各社がこぞって、この色彩商標を申請して登録していったら
いっぱいになっちゃうんじゃないかという懸念はあります。
色なんて、言葉と違って似たような色合いは多いですから、
どこまで差別化できるのかは分かりませんからね。
そこのところがちょっと、個人的には気になりますね。