ブランドを象徴する色やその組合せを保護する、色彩の商標登録が初めて認定。その第一号はトンボの消しゴムとセブンイレブンの店頭の色彩。
ネットニュースで見たんですけど、なんか “ 色彩商標 ” なる
ものがあって、その第1号認定に、トンボの消しゴムとか
セブンイレブンの看板などが認定されたとか。
へぇ~、こんな商標があったなんて、全く知りませんでしたね。
いやいや、これは勉強不足でした。
商標と云えば、言葉とかフレーズみたないなもので、
あとはその書体とかロゴタイプといったものと認識して
いたんですけど、こんなものが商標となっているなんてね。
ホントに、ビックリしましたね。
でも逆にいいことですよ。
この場合は、一般の消費者にある程度認知されてることが
重視されるということなので、ある意味健全な商標なのだと
思えます。
一時期、ピコ太郎が流行った時に、先に商標だけを申請して
本家本元が使えないかもしれないという事態が起こっていた
ことがありましたけど、そんなことが起きないような
このような制度だったら、返って良いと思いますね。
不備が目立つ今の商標の申請制度が改善されてるんだったら、
歓迎すべきことですから。
ただ各社がこぞって、この色彩商標を申請して登録していったら
いっぱいになっちゃうんじゃないかという懸念はあります。
色なんて、言葉と違って似たような色合いは多いですから、
どこまで差別化できるのかは分かりませんからね。
そこのところがちょっと、個人的には気になりますね。