PPAP商標登録問題に解決の糸口が。特許庁がすでに商標を他人に出願登録されている人向けに注意喚起を行っていた。
先日、ネットニュースで見掛けた “ 色彩商標 ” について
記事を書き、その中で現状の商標登録制度のについても
併せて書きました。
ピコ太郎が自分の曲 “ PPAP ” をよその人に先に申請され
商標登録されて使えなくなるかもしれないという問題では、
そういうことが起きるのは制度に不備があるのではと。
しかしその後、いろいろと調べてみましたら、特許庁も
しっかりやっていました。
ちょっと早とちりしてしまいましたね。
申し訳ない事をしました。
というのは、特許庁のホームページでちゃんと
『 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意) 』
として、注意喚起をされているからですね。
他人の商標の先取りとなるような出願に関しては、出願手数料の
支払いがない場合は却下処分とするようですし、仮にあったと
しても、出願人の業務について使用するものでなかったり、
著名な他人の商標の先取りの場合には、商標登録されることは
ないようなんです。
そりゃそうですよね。
他人が汗水たらして必死に営業努力して世の中に広めた商品や
サービスを、先に商標登録だけしておいて後から高額な金額で
譲る訳ですからね。(売り飛ばすわけですから)
何の努力もせずに、他人のふんどしで金を集めてるような
ものですからね。
とてもビジネスとは、言い難いものです。
今回の注意喚起は、至極真っ当な判断だと思います。
これに関しては、 “ 特許庁アッパレ ” ですね。
ちょっと見直しました。